敷金が返ってこない。。。 !?
(民法上、借主に極端に不利な特約は無効とされます)
一般的な契約書には、リフォーム代は家主と借り主が折半で支払うと書いていることもあります。
しかしこれも家主または不動産屋の考え方一つで変わるものです。
最近ではクロス等の内装材の種類別耐用年数と借主の居住年数との関係で修繕費用の負担割合を
変化させるようなものも増えてきました。
そのため、賃貸では法律ではなくガイドラインというのがあり、
ほとんどのケースがそのガイドラインの基準に従って修繕負担について協議します。
基本的には時が経つに連れ、自然損耗、経年劣化していったものについての修繕費用は家主負担、
借主の故意過失を問わず極端な汚損や破損の場合や、
借主の善管注意義務違反の場合の修繕費用は借主負担とされます。
しかし、修繕を必要とする空部屋には貸主が負担すべきものと借主が負担すべきものが混在
していることが多く、双方の見解の相違によるトラブルが絶えません。
良心的な家主はなるべくたくさん返してあげようと考えていますし、
強欲な家主はなるべく借り主に払わせようとします。
たくさん返してもらうコツは、
部屋をきれいに使うのは当たり前ですが、
家主や部屋を管理している不動産屋と仲良くなることも一つの方法です!
と言っても皆が仲良くできる訳にもいきませんので、
退去立ち合いの際に誠実に対応しつつ、
何でもかんでも「あっ、はい。。。」と言わないことも重要です。
論理的に「これは入居前」からだとか、「これは経年劣化が含まれる」だとか、
嫌われない程度に、強かに対応すること。
家主や管理会社は、その入居者のゆるい対応を見て、「この人は修繕費用を取れる」と判断される。
また敷金の清算は、管理会社にとって一番大変な仕事です。
家主はなるべく返したくない、借り主はなるべくたくさん返してほしい、
その両者の間に立って、合意を得ないといけないですから。
退去精算時に矛盾が生じた場合は少しでも敷金が返ってくるように対応してください。