【成功するお部屋探しの法則②】
具体的に言うと元付業者だから物件の管理までしている訳ではありません。
元付の多くは建物管理会社と募集専任会社に分けられます。勿論元付業者がオーナーさんから管理を委託される場合はあります。
しかし無報酬というわけにはいかないので管理料を家主から頂かなければなりません。
その金額勿体ないと感じている場合、もしくは大家さん自身で管理したい、オーナーさん自身がそのマンションに住んでいるので物件の管理を不動産会社に委託していないケースもあります。
オーナー様がどこの不動産会社にも管理委託していない場合は家主様が近くに住んでいる事が多いです。その結果、オーナー様ご自身で物件の周辺の清掃をしたり管理をしている事が多いです。
ただし、仲介会社が介して入居者した契約では、契約後(入居後)の責任の所在場所(仲介会社)へ「意見を伝えてもらう手段」として仲介会社が入居後も一時的に対応するケースがあります。
「家賃を下げてほしい」「隣の音がうるさい」「水が出ない」「敷金を返してほしい」だとか。
管理委託されていない以上元付業者にそれらを対処する義務もなければ家賃を下げる権限もなし、敷金も預かってはいない。
あくまでも貸主と借主の潤滑油的役割をしているものです。
分譲マンションの一室が賃貸にされていた場合はそれぞれの部屋の所有者(区分所有者)の集まりである、管理組合が管理会社に管理業務の全部または一部を委託していたり、
管理組合が自主管理していたりします。
いずれの場合も契約前に交付される重要事項説明書を見ると管理委託しているか否か、委託している場合管理会社がどこなのかがわかります。
※解釈の注意点
パターンとしては二つあります。
元付業者A=専任募集会社(入居前の業務のみ)
元付業者B=建物管理会社(入居後の業務もする)